戦前の日本において国立図書館の機能を果たした帝国図書館では、1897年施行の帝国図書館官制に基づいて、館長の下に「司書長(のち司書官)」及び「司書」と称する職員を規定の員数置くことが定められていた。司書官は奏任官、司書は判任官であり、おおよそ前者が管理職、後者が正職員に相当する。また、これらの下に雇や嘱託の身分で図書館専門の仕事を行う職員がいた。
帝国図書館における司書官、司書は、図書館専門職としての特殊性から特別任用令が制定され、一般の官吏(文官)と異なり、図書について学術経験のある者を試験を経ずに任用することができることになっていた。
ところが、戦後の1946年に官職名は整理統合され、司書官と司書は「文部事務官」に官職名が変更されたため、国立の図書館における「司書」はいったん消滅した。
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その後、1948年に新設された機関である国立国会図書館において、「文部事務官」等に相当する正職員の職名として「国立国会図書館司書」が採用されたことにより、国立の図書館における職名としての「司書」は復活した。
国立国会図書館の職員採用では、ごく初期を除いて司書となる者を特に区分しての採用は行われておらず、また採用に司書となる資格が必要とされたことは過去にない。